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地震の国の私たち
平成18年9月25日の改正で<古い建物の耐震診断の調査をしたか否か>と<その調査の内容>を売買契約書の重要事項説明書に記載する事となりました。<古い>と言いますと昭和56年5月31日以前着工のものです。
昭和53年の宮城県沖地震への教訓として昭和56年6月1日に<新耐震基準>が施行される以前の建物への調査なんですね。
中古住宅の築年って?
  ・ 建築確認済証による確認
  ・ 確認証が無いときは・・・  <居住用・・・区分所有建物除く>
                       表題登記日が昭和56年12月31日以前
                     <事業用と区分所有建物>
                       表題登記日が昭和58年5月31日以前 ( * ) 
   ・ 未登記のときは・・・
    家屋課税台帳の建築年月日を( * ) でご参照下さいね。

 では、買った建物の契約書に <耐震強度> が弱いかも・・・の記載があったらどうしましょうか?
 業者側ではもちろん、以下の特約(一例・・・略文) を記載する、等があるんです。

    ・ 本件建物は昭和56年の新耐震基準施行前に建築され、耐震性能は未調査で基準に
      満たない可能性があります。
    ・ 本件建物が新耐震基準以下であることは瑕疵担保責任から除外するものとします。

と言った感じです。
そうそう、マンションの場合はどうなるのでしょうか・・・たくさんありますからまたこちらでお話ししますネ。